トレーラーハウスのことをわかりやすくご案内いたします。

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トレーラーハウスとは?

トレーラーハウスを初めて知った方がまず疑問に思われるのは『トレーラーハウスは建築物なのか車なのか』といったことではないでしょうか。
トレーラーハウスはアメリカを発祥地とし、日本では弊社が輸入販売したのが初めてで、まだ20数年しか経っていません。そのため日本ではトレーラーハウスに関しての法律が整備されているとは言い難い状況にあります。詳細は下記の「トレーラーハウスの法的扱い」をご覧ください。

ポイント

●トレーラーハウスは、タイヤのついたシャーシーの上に建物が乗っている形態で移動できるものです。
●キャンピングカーと類似点もありますが、キャンピングカーは牽引して使用するのに対し、トレーラーハウスは一定の場所に設置して使用するという大きな違いがあります。
●ガス・電気・給水・排水・電話・テレビなどライフラインの配線・配管設備は必要に応じて接続します。
●トレーラーハウスという名称は和製英語であり、アメリカでは、単にトレーラーとかパークトレーラー、キャンピングトレーラーという言い方をします。キャンピングトレーラーはキャンピングカーを大きくしたようなフォルムであり、パークトレーラーとは切妻の家型のタイプをいいます。

キャンピングトレーラー^米国製
キャンピングトレーラータイプ(米国製)
パークトレーラー^米国製
パークトレーラータイプ(米国製)
パークトレーラー^日本製
パークトレーラータイプ(国産)

トレーラーハウスの法的扱い

ポイント

当社では、法を遵守した上でトレーラーハウスは本質的に建築物ではなく車両でもない、「トレーラーハウス」という新たなカテゴリーとして捉えるべきであると考えています。また、ご購入を検討されていらっしゃるお客様の設置等に関する状況はそれぞれで異なると思います。当社では設置等の問題も含め、ご相談を承っておりますので、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
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●建築物の面からみたトレーラーハウス

建築物に関する代表的な法律として「建築基準法」があります。トレーラーハウスが建築基準法に照らし建築物になるかどうかが大きなテーマです。建築物ということになれば、当然、建築確認申請をして許可を取らなければなりませんし、固定資産税の対象にもなります。

【建築基準法第2条第1号による建築物とは】

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」

と定めており、トレーラーハウスが土地に定着しているものかどうかがポイントとなり、平成9年3月31日には旧建設省から、平成14年には全国建築主事行政会議から下記の指針となるものが出されました。

【旧建設省住指発第170号】

「トレーラーハウスのうち、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況(給排水、ガス・電気の供給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと。」

【平成14年全国建築主事行政会議】

トレーラーハウス(起動装置を備えない車両で、自動車等により目的地まで牽引し、住宅・事務所・店舗等として使用するもの(屋内的用途として認められるもの))のうち、次のいずれかに該当するものは、法第2条第1号の建築物として取り扱うものとする。なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の維持管理の結果として次のいずれかに該当するに至った場合は、その時点から建築物として扱う。
1.トレーラーハウスの移動に支障のある階段・ポーチ・ベランダ・柵等があるもの。
2.給排水・ガス・電気・電話・冷暖房等のための設備配線配管をトレーラーハウスに接続する方式が、着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの。
3.その他、トレーラーハウスの規模(床面積・高さ・階数等)・形態・設置状況等から、随時かつ任意に移 動できるとは認められないもの。

ポイント

トレーラーハウスが建築物に当たらない条件を簡単にまとめますと、
●トレーラーハウスを移動する場合、階段・ポーチ・ベランダ・柵などが障害となるように設置されていないこと。
●ライフラインとして設置してある配線・配管設備が、工具によらず手で取り外しできるよう着脱式になっていること。
●移動しようとした時、いつでも移動できるような大きさであり、形であり、設置がなされていること。

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